永住権申請条件、最低時給が$25

11月26日より、永住権(技術移民)の申請条件である最低時給が$25に、就労ビザも、ミッドスキルドとしては$21.25に上昇しますただ、申請条件を満たさない場合でも、永住権や短期ビザの発給につながる事があります。その一つがSpecial Directionsです。

  移民大臣(もしくは、委任された代理人)が、ビザ申請条件を満たしていないが、特別な事情を抱えたビザ申請者に、特例としてビザ審査許可を出すことが出来ます。SDを認めるべきだという特別な理由を列記して、書面で提出するのですが、実際に認められる可能性は、非常に低くなっています。

 最近の例としては、機密情報漏洩などの罪で、懲役35年の刑を受けたチェルシーマニング氏のケース。移民法の規定で、5年以上の懲役刑を受けた場合はビザ発給されないことになっており、通常は、申請自体受理されません。しかし、マニング氏の場合、2017年にオバマ大統領より恩赦の決定がなされた事や、再犯をしていない更にNZでの再犯の可能性が低い等の理由で、ビザ申請が認められました。この事からも、他に手立てがない場合の最終手段がSDだと言えます。因みに、今話題の覚せい剤密輸の罪で服役中のチェコ人男性ですが、移民局に直接問い合わせた結果、SDを受けて永住権が発給されたという情報はないとの事でした。

本コラムは法的助言を目的としたものではありません。

 

Aki Yamasaki:JP Partners Immigration (NZ) www.jppartners.nz

南島唯一、日本生まれの政府公認ビザアドバイザー。NZ滞在歴18年。NZ、AUS、UK、CAの6大学を修了。 TOEIC満点、 NZ移民法専門学位(GCNZIA)取得。AMAILA、IAA所属。5年の就労ビザをはじめ、各種様々なビザの実績あり。不法滞在、既往症、犯罪歴等の難しいケースもビザ発給へ導く。元弁護士のNZ人とのダブルチェック制にもかかわらずリーズナブルな値段設定。南島はもちろん、全世界対応。簡易診断、及び、ビザが却下された等緊急時の相談は無料(20分)。お問合せは日本語でPh:03-669-0110(月~金、緊急時は021-116-8218)  Email:info@jppartners.nzまで

この記事は、ニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.105(2018年12月号)」に掲載されたものです。

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