一旦受理した永住権申請を無効にした移民局

移民アドバイザーは、ビザの条件等が改正されると、移民局から直接情報が届くようになっている。2月17日に届いた情報では、コロナウイルスの影響で、現在も北京オフィスは閉鎖されたままで、受理した申請をムンバイやマニラオフィス等に転送しているという。既に数多くの申請を審査している上に、北京オフィス130人分の仕事を肩代わりすることになる。

実は、短期ビザ以上に深刻なのが、永住権である。2019年1月時点では9800件が未決の申請だったが、同年11月には約2.5倍の26000件に急増。現在、技術移民永住権審査は、最大15カ月かかると言われており、更なる遅延が発生している。

最近、「忍び寄る移民災害」というタイトルの記事が話題だ(Newsroom 2月10日)。

 2003年、NZのジョブオファーを持っていない海外からの永住権申請者が殺到した際に、当時の労働党政権が、受理されていた申請を”失効”させ、新カテゴリー(現行の技術移民カテゴリー)で再度申請するようポリシーを変えた。この記事の執筆者は、永住権申請が急増したことにより、政権がまた同様の処置を取るのではないか?と綴っている。

移民法2009第24条に、移民大臣及び移民オフィサーは、条件に則って、申請を失効させる裁量を持つと明記されている。実際に、2016年にもペアレントカテゴリーの審査が一時的にストップし、今月24日から条件が厳格化され、再スタートする運びになっている。急増する永住権申請、移民への風当たり、有権者へのアピール。今ほど”失効”させるというトリガーが揃っていることもなかなかないだろう。

本コラムは、法的助言を目的としたものではありません。

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