インテリムビザ

先月、移民への賃金未払いの件で敗訴後、会社を倒産させた元経営者に、未払い金合計12万ドルを個人的に支払うことを命じる画期的な判決が雇用関係裁判所で出されました。(ENZ, 8月21日)。これにより、会社を倒産させ、未払い金を踏み倒す抜け穴が塞がれました。更に、労働監査官は「移民搾取」を優先的に調査すると言明しております。卒業生向け就労ビザの改正など、この移民搾取問題に対して、行政、司法の関心の高さがうかがえます(移民搾取についての法律家としての意見を地元紙にも掲載して頂きました)。

改正と言えば、新しいビザを申請中に現行のビザが失効した場合に発行されるインテリムビザ。今までは、決定が出た翌日に失効したため、ビザ申請が却下された方の多くが不法滞在になっていました。8月27日の改正後は、決定日から21日後に失効となり、合法的ビザ保持者に適用される同法185条の「再考」申し立てをより多くの人が利用できることになります。もちろん、この21以内にNZから出国することで、不法滞在になることを回避することも可能です。ちなみに、この改正に拘らず、不法滞在と見なされるのは、ビザ(インテリムビザ含む)有効期限日の翌々日以降にNZに滞在している場合になります(移民法2009の第9条2(b)項)。申請が却下された方も、このチャンスを生かして、NZに残る道を探って頂けたらと思います。

 

本コラムは法的助言を目的としたものではありません。


Aki Yamasaki

JP Partners Immigration (NZ) www.jppartners.nz

南島唯一、日本生まれの政府公認ビザアドバイザー。NZ滞在歴18年。NZ、AUS、UK、CAの6大学を修了。 TOEIC満点、 NZ移民法専門学位(GCNZI)取得。AMAILA、IAA所属。5年の就労ビザをはじめ、各種様々なビザの実績あり。不法滞在、既往症、犯罪歴等の難しいケースもビザ発給へ導く。元弁護士のNZ人とのダブルチェック制にもかかわらずリーズナブルな値段設定。南島はもちろん、全世界対応。簡易診断、及び、ビザが却下された等緊急時の相談は無料(15分)。お問合せは日本語でPh:03-669-0110(月~金、緊急時は時間外対応可)  Email:info@jppartners.nzまで

この記事は、ニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.103(2018年10月号)」に掲載されたものです。

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