日本からの相続に対するニュージーランドでの課税

信託を利用される方は、日本とNZとを比べると、日本での利用は一般的ではありません。日本在住者が信託を利用する場合、その人達は外国の管轄(日本以外の国)で信託を保持していることがよくあります。ただし、死亡者の特定の財産が、指名された受益者のために信託に保有される、または受益者が一定の年齢になるまで保有される必要がある場合、外国信託が発生します。

そのような場合、NZ在住のあなたは、受益者または外国信託の管理人のいずれかになる可能性があり、外国信託の課税は複雑になる可能性がありますので、この外国信託があると思われる場合は、さらに具体的な税務アドバイスを自分で探す必要があります。

両親が日本で亡くなったNZ在住の相続人にとって、より一般的なケースは、両親の遺産が家族に分配され、相続税、キャピタルゲイン課税、その他の税が家族によって日本で支払われることです。

  • NZには「相続税」はありません。
  • キャピタルゲイン課税は、NZでは課税対象となる可能性がありますが、限られた状況下のみ、通常、死亡した親の財産の相続時には発生しません。
  • ニュージーランドと日本は、二重課税(両国で同じ所得に課税すること)の可能性を最小限に抑えることを目的とした二重課税協定を結んでいます。

以上の3つのことから、一般的にNZに居住する日本人は、日本における相続に対して、NZで課税されることを恐れることはほとんどありまん。

課税が発生する可能性が最も高いケースは、両親の財産の収入の権利があなたに確定されるか、あなたに支払われている場合です。これらが発生する場合は、両親の財産が収入を得ている必要があります。

相続に関してNZの会計士を訪問する時に必要なのは、日本の会計士から「亡くなった両親の財産からあなたが何の収入を得たか」の詳細を得ることです。

これらはあくまでも、一般的なガイドラインですので詳しくは最寄の公認会計士にご相談下さい。

この記事は、ニュージーランドのビジネス系無料雑誌「KIWI TIME Vol.112(2019年7月号)」に掲載されたものです。

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