オークランドでレストランを営むウクライナ人家族の永住権申請(旧長期ビジネスビザ)が却下され、国内で話題になっています。
ビジネス自体は売り上げ1.6億ドル、26人を雇用しているにもかかわらず、NZへ”多大な価値”をもたらすものではないとの理由で却下。この決定の撤回を求めて、移民大臣の介入を求めています。(NZ Herald1月27日)。
通常、決定を受け取ってから42日以内に移民保護裁判所に訴えるのが、移民局の永住権審査の決定に不満がある場合に取るべき手段です。こちらのご家族は、移民大臣の介入を求める前に既にこの訴えを起こし、移民局の判断が妥当との判決が出ているようなので、報道には出ていないビザ発給条件に満たない理由があった可能性があります。
裁判所では、移民局が正しい決定を出したかだけでなく、決定を覆すだけの特別な人道的理由があるかどうかも判決に考慮されます。通常、移民局の永住権審査ではあまり関係のないNZに長期滞在していること等も判決時に考慮の対象になり得ます。
過去の判例からも、知識やコミュニケーション不足で永住権申請が却下されるケースが散見されます。裁判所への訴えは、移民大臣の介入同様、最終手段として残しておき、万全の準備をして永住権の申請に臨んで頂けたらと思います。
この記事は、ニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.108(2019年3月号)」に掲載されたものです。